気象庁検定に準拠した手順のうち、「器差検査」のみを行い、その結果を国家計量標準に計量トレーサビリティがとれた当校正機関の標準器との「器差」で表記します。試験成績書には、圧力試験と温度試験のそれぞれの結果を記載し、気象庁検定の合否判定基準又は校正品の仕様を判定基準として、合否判定を行います。この他に、お客様の指定した基準に基づいた合否判定を行い、校正書類を発行することも致します。
校正結果に「不確かさ」の表記が必要なお客様に提供させて頂いております。JCSS校正の場合には、届け出をした定められた書式で校正書類を発行することが求められていますが、株式会社三王校正の場合には、お客様との取り決めによって、合否判定基準や合否判定の結果を記載したり、校正の推奨間隔の記載を行うことができます。